
特許権専用実施権譲渡契約書
株式会社イソップ(以下「甲」という。)と(仮称)国際情報技術安全保障株式会社(以下「乙」という。)は、下記の通り、特許権専用実施権(以下「本件特許」という。)について契約を締結した。
本契約書は、2通作成し、甲乙各署名捺印の上、甲乙各1通ずつ保管する。
2009年○○月○○日
(甲) ・・・・・・・・・・・・・・・
株式会社 イソップ
代表取締役 岩 田 清 印
(乙) ・・・・・・・・・・・・・・・
(仮称)国際情報技術安全保障株式会社
代表取締役 ・・・・・・・ 印
第1条(目的) 甲は乙に対し甲の再譲渡権を有する本件特許の専用実施権を下記条件で譲渡する。
@ 登録番号 米国特許USA Pat.7,542,570 及び 世界各国で審査請求中の、
米国特許同等内容の特許が取得確定次第それらの特許権が及ぶ範囲。
A 発明の名称 情報の暗号化送受信方法
Information Encryption Transmission/Reception Method
B 実施許諾商品名 認印型「ITSS」(通称「ExpIT」)
C 実施地域 米国及び今後米国と同等内容の特許が確定した国の国内(確定時に通達)
D 実施内容 情報技術安全保障システム及び関連ソフトとハードの製造販売
ただし、世界で唯一のIDを堅持するための「電子封筒(電子印鑑・電子署名)」機能については、
甲が供給するアルゴリズムと引数もしくはモジュールを使用厳守のこと。
E 有効期間 本契約の締結日から特許権消滅年月日まで
第2条(対価) 乙は甲に対して本契約の対価として、下記の通り支払う。
@ 金額 独占ライセンス1000億円(10億円×100回分割払い)及び
ロイヤルティー(乙が事業展開する当実施許諾内容)の10%。
別途、「電子封筒」内封筒および外封筒に関するID管理費および美術・音楽・アルゴリズム等々の著作権料支払いがID数分生じる。
必要に応じて、別途、SE、プログラマ、インストラクタ、オペレータ等々に対する教育指導料が回数・人数分生じる。
A 支払日 ライセンス=100回の分割支払いが完了するまで年月日まで当月20日支払い。
ロイヤルティー=毎月20日締切の翌月20日支払。
別途のID管理費および「電子封筒」内封筒および外封筒に関する各種著作権料支払い、毎月20日〆翌月20日に支払い。
必要に応じて、別途のSE、プログラマ、インストラクタ等々に対する教育指導料支払い、毎月20日〆翌月20日に支払い。
B 支払方法 甲が別紙に指定する銀行口座への振込。
第3条(設定の登録) 甲乙は、本契約締結後一ヶ月日以内に、本契約の専用実施権設定の登録を行わなければならない。
第4条(機密保持) 甲及び乙は本契約に関する機密情報を第三者へ漏洩してはならない。(別途、守秘義務協定を結ぶ)
第5条(再実施権) 乙は本契約に基づく再実施権を第三者に許諾することが出来る。ただし第三者へ許諾する場合は事前に甲と協議決定しなければならない。
第6条(報告義務) 乙は、毎月20日までに、前月の本件商品の生産数量、販売数量、販売価格等、本件特許の実施状況を報告書に明記して報告しなければならない。
2 乙は、報告書の記録等、一切の資料を作成保管し、甲の請求のあった場合は閲覧させなければならない等、甲の本件特許の調査へ応じなければならない。
第7条(改良発明) 甲乙いずれかの当事者が本件特許へ改良発明を加えた時は、相手方へ直ちに通知し、実施することを許諾する。
2 甲が改良発明を行った時は、改良発明の実施に関して追加支払義務は生じない。
3 乙が改良発明を行った時は、乙は甲へ無償で移転する。
第8条(侵害行為) 甲乙は第三者が、本件特許を侵害していること、あるいは侵害のおそれがあることを知った場合には、甲乙間にて直ちに通知し、甲乙協力して、侵害行為の排除に努めなければならない。
第9条(契約の解除)甲または乙は、本契約に関して違反する事があった場合は、相手方への通知なく本契約を解除することが出来る。
@ 契約条項に著しい違反が見られた時
A 差押、保全処分、手形・小切手の不渡り、競売の申立、破産の申立があった場合。
第10条(契約外条項) 甲乙は、本契約に定めのない条項がある場合、お互い協議の上、決定することとする。
以上。
