「ExpIT」ビジネスにご注目いただき、有難うございます。

Since: Nov.3, 1988  Last Update : Oct. 6, 2009

文責:  (株)イソップ 代表取締役  岩田 清

 

商品「ExpIT」をコアにした、IT時代に不可欠な新規事業に巨大な夢を託してください

世界的に「クラウドコンピューティング」が注目されています。

しかし、現状のクラウドコンピューティングには、メインコンピュータとユーザーを繋ぐインターネットの欠陥を抑えられません。

この危険を撃破する唯一の知見として、(株)イソップ・岩田の「ITSS」が世界に先駆けて米国で特許を認められたのです。
ということは、「ベリサイン(VeriSign)」「シマンテック(Symantec)」「マカフィー(McAfee)」「トレンドマイクロ(Trend Micro)」
と言った世界的に著名な「情報セキュリティー」企業も、「アマゾンドットコム(Amazon.com)」「グーグル(Google)」
「ヤフー(Yahoo!)」と言った世界的に著名な「IT企業」も、「IBM(International Business Machines)」「HP(Hewlett-Packard)」
「マイクロソフト(Microsoft)」「インテル(Intel)」「AT&T(The American Telephone & Telegraph)」「インテルサット(Intelsat)」
「GE(General Electric)」と言った世界的に著名な「コンピュータ・情報通信関連企業」も、日本のIT関連企業同様、(株)イソップ・岩田の
USA Pat.7,542,570
と同等以上の知見・知財を持っていないと言い得ます。
何故ならば、もしも、そのような知見・知財が、上記企業を含む何処かの企業や個人に存在していたならば、
(株)イソップ・岩田の、究極の情報技術安全保障ITSS」が、米国特許を取得できるはずが無いからです。
つまり、(株)イソップ・岩田の、究極の情報技術安全保障「ITSS]が、米国特許を認められたという事実は、
「i−gram®」[ExpIT」が、真に「地球民の安心安全を守るために不可欠な、
国際的大企業として誕生するであろう「ITSS」の、何よりも確かな知財ということなのです。

このホームページは、米国特許 USA Pat.7542570 を基に、新たな世界的規模の情報技術安全保障会社を起業しようとの目的で創りました。

多くの賛同者との出会いを切に願っています。

目次

1: 発明者・米国特許出願者:岩田清 ⇔ (株)イソップ の 専用実施権契約書 (案)

2: 米国以外の特許出願者:(株)イソップ ⇔ (仮称)ITSS国際 の 専用実施権契約書 (案)

3: 全世界が対象:(仮称)ITSS国際 ⇔ (仮称)ITSS日本 の 専用実施権契約書 (案)
注意: 日本だけが対象、米国だけが対象、中国だけが対象、・・・と言った特定の国に絞り込んだ専用実施権契約は、
究極的には、それぞれの国に対して専用実施権譲渡を考えている「i−gram®」に置き換えられるべきものです。
ただし、IT活用の度合いは各国に大きな差があり、また、既得権を守ろうとする各国の企業や官僚の姿勢にも大きな差があるために、
とりあえず、民間活力で立ち上げようとするものです。 従って、「ITSS−ExpIT」として特に推奨するものではありません。
理由は、「ITSS」は既に「クラウドコンピューティング時代」の地球で、最高に真の実力を発揮する知見・知財だからです。
このように考えて練り上げた巨大なスケールの知見・知財だからこそ、「IT」に多様な「安心安全」を完璧に付加できるのです。
特定の国の利益だけを守るための知見は、20世紀の異物として速やかに排除すべきです。「ITSS」はこの理念に基づいて構築されています。
しかしながら、現実、地球上には国が存在します。ですから、「(仮称)ITSS国際」の関連会社を「国別」に構築するのです。
従って、「(仮称)ITSS各国」は、「(仮称)ITSS国際」の、それぞれの国の「支社」と言うべき性格です。
この水平思考に拠って、巨大な経済力の米国でも、巨大人口の中国・インドでも、太平洋・大西洋・インド洋の小さな島国でも、
「(仮称)ITSS各国」が起業されれば、取扱う「ExpIT」の「特許部分実施権」の、内容は同等、価格も同等です。
この定義に拠って、米国特許を「(仮称)ITSS日本」で売ることも、近未来には、この逆も、可能に成るのです。
このように「(仮称)ITSS各国」を位置づけることに拠って、初めて、全ての国で、「安心・安全」も平等に享受できるように成るのです。
なお、「電子封筒・内封筒・外封筒」という、当特許の「三段構えの暗号処理」と並ぶ重要知見の基とを成す知財(デジタルデータ)は、
この非線形演算手法と、解析可視化(可聴化)・不可視化(不可聴化)処理手法とが、
他の、商工分野、人文科学分野、数理科学分野、芸術分野でも、斬新な、特許未出願の、知見・知財でもあるために、
電子封筒デジタルデータそれぞれの「世界に唯一」を堅持する必要上、(株)イソップから分散させることが出来ません。
従って、「電子封筒」については、「(仮称)ITSS国際」は(株)イソップと「(仮称)ITSS各国」の仲介役と言った立場となります。

4A: 米国が対象:(仮称)ITSS日本 ⇔  ITSS−ExpITユーザー の 部分実施権契約書 (案)ライセンス+ロイヤルティー
注意: 日本が対象:(仮称)ITSS日本 ⇔  ITSS−ExpITユーザー の 部分実施権契約書 は、日本特許庁の予想外の遅れで、実施時期は未定です。
(仮称)ITSS米国、(仮称)ITSS中国、(仮称)ITSS韓国、(仮称)ITSS英国、(仮称)ITSSインド等々が起業次第、(仮称)ITSS日本と同様の募集を行います。
「電子封筒・内封筒・外封筒」という、当特許の「三段構えの暗号処理」と並ぶ重要知見の基とを成す知財(デジタルデータ)は、
この非線形演算手法と、解析可視化(可聴化)・不可視化(不可聴化)処理手法とが、
他の、商工分野、人文科学分野、数理科学分野、芸術分野でも、斬新な、特許未出願の知見・知財でもあるために
、 電子封筒デジタルデータそれぞれの「世界に唯一」を堅持する必要上、(株)イソップから分散させることが出来ません。
従って、「電子封筒」については、「(仮称)ITSS日本」は、「(仮称)ITSS国際」とともに(株)イソップとの仲介役と言った立場となります。

4B: 世界が対象:(仮称)ITSS日本 ⇔  ITSS−ExpITユーザー の 部分実施権契約書 (案)ライセンス+ロイヤルティー
注意: 日本が対象:(仮称)ITSS日本 ⇔  ITSS−ExpITユーザー の 部分実施権契約書 は、日本特許庁の予想外の遅れで、実施時期は未定です。
(仮称)ITSS米国、(仮称)ITSS中国、(仮称)ITSS韓国、(仮称)ITSS英国、(仮称)ITSSインド等々が起業次第、(仮称)ITSS日本と同様の募集を行います。
「電子封筒・内封筒・外封筒」という、当特許の「三段構えの暗号処理」と並ぶ重要知見の基とを成す知財(デジタルデータ)は、
この非線形演算手法と、解析可視化(可聴化)・不可視化(不可聴化)処理手法とが、
他の、商工分野、人文科学分野、数理科学分野、芸術分野でも、斬新な、特許未出願の知見・知財でもあるために
、 電子封筒デジタルデータそれぞれの「世界に唯一」を堅持する必要上、(株)イソップから分散させることが出来ません。
従って、「電子封筒」については、「(仮称)ITSS日本」は、「(仮称)ITSS国際」とともに(株)イソップとの仲介役と言った立場となります。

4C: 米国が対象:(仮称)ITSS日本 ⇔  ITSS−ExpITユーザー の 部分実施権契約書 (案)ロイヤルティ込みライセンス
注意: 日本が対象:(仮称)ITSS日本 ⇔  ITSS−ExpITユーザー の 部分実施権契約書 は、日本特許庁の予想外の遅れで、実施時期は未定です。
(仮称)ITSS米国、(仮称)ITSS中国、(仮称)ITSS韓国、(仮称)ITSS英国、(仮称)ITSSインド等々が起業次第、(仮称)ITSS日本と同様の募集を行います。
「電子封筒・内封筒・外封筒」という、当特許の「三段構えの暗号処理」と並ぶ重要知見の基とを成す知財(デジタルデータ)は、
この非線形演算手法と、解析可視化(可聴化)・不可視化(不可聴化)処理手法とが、
他の、商工分野、人文科学分野、数理科学分野、芸術分野でも、斬新な、特許未出願の知見・知財でもあるために
、 電子封筒デジタルデータそれぞれの「世界に唯一」を堅持する必要上、(株)イソップから分散させることが出来ません。
従って、「電子封筒」については、「(仮称)ITSS日本」は、「(仮称)ITSS国際」とともに(株)イソップとの仲介役と言った立場となります。

4D: 世界が対象:(仮称)ITSS日本 ⇔  ITSS−ExpITユーザー の 部分実施権契約書 (案)ロイヤルティ込みライセンス
注意: 日本が対象:(仮称)ITSS日本 ⇔  ITSS−ExpITユーザー の 部分実施権契約書 は、日本特許庁の予想外の遅れで、実施時期は未定です。
(仮称)ITSS米国、(仮称)ITSS中国、(仮称)ITSS韓国、(仮称)ITSS英国、(仮称)ITSSインド等々が起業次第、(仮称)ITSS日本と同様の募集を行います。
「電子封筒・内封筒・外封筒」という、当特許の「三段構えの暗号処理」と並ぶ重要知見の基とを成す知財(デジタルデータ)は、
この非線形演算手法と、解析可視化(可聴化)・不可視化(不可聴化)処理手法とが、
他の、商工分野、人文科学分野、数理科学分野、芸術分野でも、斬新な、特許未出願の知見・知財でもあるために
、 電子封筒デジタルデータそれぞれの「世界に唯一」を堅持する必要上、(株)イソップから分散させることが出来ません。
従って、「電子封筒」については、「(仮称)ITSS日本」は、「(仮称)ITSS国際」とともに(株)イソップとの仲介役と言った立場となります。

 

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