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意見公募・応募意見は、このように扱われるべきものなのだろうか? |
Since : Jul. 7, 2010 Last Update : Aug. 6, 2010 |
(株)イソップ 代表取締役 岩田 清 |
『資源の乏しい日本が、世界で然るべき立場を維持する為には、知的立国の道しかない』 |
これは、猫の目のように変わる日本の歴代内閣の中で、ブレることなく宣言される文言です。 |
私どもは、この宣言に賛同します。それゆえ、2010年4月14日、内閣府「IT戦略会議」に対して、
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ここで言う、知見・知財は、既に、米国、シンガポール、中国で特許を認められているものです。
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しかし、米国よりも一年前に審査請求した日本特許は未だに認められていません。実に不可解なことです。
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もしも、私どもが特許出願した内容と等価と見なし得る日本特許が存在するのであれば、
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私どもは、この錯誤が、単純なミス、ポカ、早合点、早とちり、お手つきの類であることを願っています。
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私どもも、これに似た経験を持っています。
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2010年6月、PCTが新PCTに移行するに当たって、特許庁の意見公募がありました。
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2010年7月8日の追記:
特許庁の汚職に関して、経済産業省から、
関係企業に対する処分が出ました。
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2010年7月15日の追記:
特許庁において、「ITSS」の特許について、米国および中国が特許査定している文言と同等の文言で特許査定との合意に達しました。
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2010年8月5日の追記:以下は「ITSS」の日本特許請求項1についての私どもの見解です。 |
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図1は、約65年前の現代暗号の元祖「排他的論理和暗号」を2個、「鍵の掛け替えサーバー」を介して直列に繋いだ、、
約30年前に考え出された、既に特許権が切れている改良方式です。 従って、送受信者を物理的に切り離すだけでは、特許取得は出来ないことを私どもは重々承知しています。 図2は、国際特許「ITSS」の請求項2、通称「三段構えの暗号処理」の原型です。 私どもが、このロジックを発明したのは1988年です。 しかし、このロジックを世界規模で実用する為には、1988年当時の情報通信のハードウェア環境は貧弱過ぎました。 このロジックを最初に注目してくれたのは、1999年、本田技研です。既に11年が経っていました。 次いで2000年、トタ自動車が注目してくれましたが、これらの自動車会社の要望「情報交通の大渋滞解消」を100%適える為には、 2003年、請求項2の発明が不可欠でした。 更に、この発明を有意義なものにする為には、地球規模の特許取得が不可欠であり、 認印型を実印型に格上げする為に「電子公証役場機能が絶対不可欠なことが判って、 旧郵政省外郭TAO(現NiCT)主催の場でプレゼンしました。 銀行・証券・生保・損保系のVC関係者から、幾つもの投融資話がもたらされましたが、 IT関係の企業からは、技術的質問がいっぱい来たものの、共同研究開発、合弁会社設立等々の話は一つも来ませんでした。 この状況を、真に重要性が判っている人から『彼らは、解らない振りをしているのだ。これ以上、詳細に話せばタダ取りされるぞ。』と忠告されて、 その後は、特許取得に専念しました。 私どもが調べ得る限りにおいて、図2のロジックは、私どもの請求項2以外、世界のどこにも類似のものを見出せません。 日本特許庁審査官は『明細書が図1ではなく図2だと判る記述になってない。』と主張しますが、 私どもは『審査官が「排他的論理和」の長所の本質を完璧に理解していない所為だ。』と反論しています。 『送信者の鍵要素を「除去する」と言うことは、送信者の鍵要素で「排他的論理和する」ことについての、論理数学の公式が完全理解できていない所為だ』と主張しました。 これに対して、審査官は『私は充分理解しているが、凡人は「除去する」との記述を、図1のもように理解するはずだ』と主張しました。 この対立が解決しなければ、特許査定される日が更に遠退くので、私どもは、請求項1を別扱いとした形で、他の請求項の特許取得を急ぐことにしました。 図3は、請求項1の、特許庁と私どもとの妥協案となるであろう請求項1の文言修正案です。 図3に沿った文言修正ならば、「鍵要素の複合」が、送受信当事者の「複合電子印鑑証明兼複合電子署名」という新規性・特許性が見える、 つまり、『請求項1も、特許査定の可能性有り』ということで、図1の4処理が図3では3の処理で済む利点を有する長所ともども、特許庁が類似文献の調査をしています。 このような特許庁の姿勢から、私どもは『日本特許庁は日本全体の国益でなく、特定企業の為の官庁である』との認識を、ますます強めてしまいました。 こんな悲しい気持ちになっている折も折、 NTTと三菱電機とが、呆れ果てたことに、未だに狭義の暗号処理に拘った暗号処理系を、名称だけは「インテリジェント暗号」と今様にしてアナウンスし始めました。 私どもは、時折、聞こえて来る『特定企業が、経済産業省や独立行政法人IPAをも動かして、特許庁に対して、 (株)イソップの「ITSS」を特許査定しないようにと圧力を掛けている』との噂には耳を貸さないようにして来ました。しかしながら、どうやら、この悪い噂を信じなければならなくなったようです。 何故ならば、NTTと三菱電機の暗号処理系が、アナウンス通りに優れていたとしても、 このアナウンスで紹介されている「共通鍵型暗号」「公開鍵型暗号」「量子暗号」の組み合わせでは、時空間的隙間を完全には埋め切れないので、 貴重な情報は、「情報の入口と出口」から取扱者のミス・ポカだけでなく、取扱者の与り知らない者のミス・ポカ・悪意に因って、案単に内部情報漏洩してしまうからです。 これについての私どもの詳細な見解はこちら。 |
| 鳩山・菅政権の担当部署副大臣秘書への転送メールは、ここから以下の全文です。 |
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送信者: "Kiyoshi IWATA (AESOP Corp.)" 宛先: ka@fu.cc 件名 : 電話の件の文書です。 日時 : 2010年6月29日 14:48 Fu事務所Kaさま (株)イソップ・岩田 です。 電話の件の文書です。 なお、この文書をリメールした直後に、特許庁から、代理弁理士・樋口氏に電話があり、7月5日から15日の間に、特許庁側2名と、私と代理弁理士の計4名で、最終調整することになりました。 なんだか、臭いものに蓋的な話ですが、出来る限り円満に事を運びます。 特許庁への抗議文の、結論部分は、政府と国会の仕事です。どうか、日本を、活性化させてください。 昨年、1月27に、経済産業省本省内で、当時の商務情報政策室長・Mi氏と会談し、『日本国のためになる話であるから、とりあえず調査費を付けましょう』との喜ばしいことに成りましたが、 その直後から、特許庁や独立行政法人IPAの、猛烈な抵抗があったと別ルートから聞いて、心配していた通り、 あるいは、Mi氏の単なるリップサービスだったのか、 あるいは、Mi氏からの電話を受けた中部経済産業局・情報政策課のヘマだったのか、 その後、微動もしていませんでいた。 |
| 特許庁Si氏への反論メールは、ここから以下の全文です。 |
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----- Original Message ----- From: "Kiyoshi IWATA (AESOP Corp.)" To: Sent: Tuesday, June 29, 2010 11:10 AM Subject: あなたから、頂いたリメールに、以下の、抗議のリメールをします。 > 特許庁 審査基準室のSiさま > > (株)イソップ 代表取締役 岩田清です。 > > あなたから、頂いたリメールに、以下の、抗議のリメールをします。 > > > 記 > > 私の新PCTに対する提言が、あなたがた特許庁職員の誤解で無視されました。 > 確かに私の提言は、特許庁の企図とは大いに異なるものです。 > しかしながら、私の提言は、日本国民、日本企業、日本国を、真に豊かにする為の絶対不可欠的なものです。 > 私の提言よりも、特許庁の「新PCT」に対する構え方のほうが、「国家戦略会議」「行政刷新会議」「IT戦略会議」が目指す方向と、大きくずれていると思います。 > > 私は、過去に五度も! 実例を伴わない形での苦言・提言を、『絵空事』『荒唐無稽』『誇大妄想』との言葉で、中央官僚から揶揄された苦い経験をもっています。 > この苦い経験があるからこそ、私が責任を持って掌握できる実例として、既に米国、シンガポール、中国が特許を認めていて、日本が未だに認めていない「新PCT」にも大いに関係ある実例として、 私の「究極の情報技術技術安全保障システム(略称:ITSS)(特許事案名:情報の暗号化送受信方法)」 > http://www.j-tokkyo.com/2005/H04L/JP2005-124095.shtml > を実例に持ち出したのです。 > 単純に、『早く特許を認めよ』と、八つ当たりしているのではありません。 > > 特許庁の「新PCT」に関する文書を熟読して、『文書に記されている特許庁の特許出願に関する調査・審査・審判は、現状の特許庁職員と設備では、関係する他国政府・他国企業・他国民にまで、 迷惑を掛けるのではないか?』と危惧しました。 > 鈍速かつ錯誤だらけの調査・審査・審判を行っていたら、日本の個人発明家、日本企業の知的財産開発部、大学・研究機関の研究室従事者等々からだけでなく、 日本特許庁国際調査機関が調査・審査・審判を行うことになる地域の他国の発明家などからも、「日本特許庁不要論」が、次々と噴出すことを心配して、苦言を呈したのです。 > > 具体的には、『特許庁の「キーワード検索エンジン」は、インド=ゲルマン語型文法に最適化されたプログラムのままで走行させているのではないか?』と疑われます。 > 『日本語は、文法的には、「ウラル=アルタイ語型文法ですから、インド=ゲルマン語型、殊に、米語型に最適化されたままの検索エンジンを、 既存知見との照合の為の、「省時間・省労力」目的で駆使すれば、日本語の特許出願文書は、想像以上の高率で勘違いされているのではないか?』と危惧します。 > > 特許庁の検索エンジンが、 > 『雨ニモ負マケズ、風ニモ負ケヌ丈夫ナ体ヲモチ・・・ソウイウ者ニ私ハナリタイ。』を、 > > 『私ハ望ゾム、コノヨウナ者ニナルコトヲ、有スル、丈夫ナ体(否定(負ケル、雨ニ)、ソシテ、否定(負ケル、風ニ)、・・・』と書かなければ、 正しく検索されないようなエンジンを駆使しるとすれば、『これでは、Gg社やYh社の検索エンジンよりも、遥かに劣っている。』ということになります。 > このように書く根拠は、Gg社やYh社の検索エンジンは、私のホームページの、上述特許事案の核心部分を外すことなく紹介してくれているからです。 > > Gg社やYh社は、米国が本拠であり、当然、検索エンジンは、米語文法に基づいて開発されているはずですが、ウラル=アルタイ語型(膠着語型)言語である日本語の、 中でも、とりわけ、難解な、特許関連の文章や単語をも正しく理解できるのは、恐らく、Gg社やYh社の日本法人社員の日本語化能力が、 特許庁職員もしくは特許庁が発注した検索エンジン受注企業社員の日本語化能力を上回っているからなのでしょう。 > > > 膠着語型が、インド=ゲルマン語型や中国語型に比較して、劣っていると言っている訳ではありません。念の為。 > 膠着語型特徴を、コンピュータ言語に導入することにより、ITは更なる文明の利器となることが期待されます。 > 具体的には、「排他的論理和(=論理数学)」と「膠着語の特質(=言語学)」とを有機的に結合させると、「N次元配列型排他的論理和」という「排他的論理和」のN次元拡張が可能です。 > これは、私の1974年の発明です。 > > 当時は、マイコンもパソコンも、勿論、ケータイも登場していない時代でしたから、私は、その時点で、国際特許出願しませんでした。 > しかし、現在は、情報セキュリティーの脆弱性が危険視されながらも、クラウドコンピューティングが地球規模で注目されています。 > 2010年2月22日の「国家戦略会議」では、「IT・情報過多時代」の、「ID洪水」とでも言うべき状況の対策が会議されたと内閣府のホームページに掲載されました。 > そして、この会議を受けて、「IT戦略会議」の「新たな情報通信技術戦略の策定に関する意見」公募がなされました。 > 私は、「ID洪水」時代を乗り切る対策として、「日本の将来を明るく維持するために」 http:www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pubcom/m28.pdf を提言しました。 > この内閣府のホームページに掲載された私の提言を、私は私の会社のホームページにも掲載しました。 > 「IT戦略会議への提言」 http://sophy.org/ITSS/ITSenryaku.htm > 上記、二つの提言内容は同一です。すなわち、内閣府(職員)は、妙な作為をしていません。 > > この提言で、「IT・情報過多時代」の「ID洪水」対策となる具体的提案をしています。 > 私は、既に、こうなることを10年前に事前予想して、私の国際特許事案「ITSS」の、請求項1(非対称型排他的論理和暗号)に据えました。 > > 米国特許庁は、私の、この独自知見が、現代暗号の元祖である「(対称型)排他的論理和暗号」の名誉的な地位まで危うくする可能性を察知して、 請求項1を請求項から削除する代わりに、方法(Method)を、システム(System)に置き変えることで、出願者の私にとっても、より喜ばしい状況、そして、 米国にとっても、ハイジャックテロ、サーバーテロの脅威に対する有効な備えの源泉となる喜ばしい知見ということで一件落着しました。 > > 中国特許庁は、西方のトルコ語系言語から、北方のアルタイ語、蒙古語、満州語、朝鮮語、そして、東方の日本語まで、周りを膠着語に取り囲まれていることから、 膠着語の長所も良く知り尽くしていて、請求項1に関しては、米語からの、特許を認めてくれました。 > > Go社の検索エンジンは、誠に残念ですが、時に、怪しげな検索結果を、私たちに紹介します。 > このGo社の検索エンジンは、巷間では、『Go社の大株主であるNtグループのNd社製だ。』と囁かれています。 > そして、今回、発覚した特許庁の汚職にも、NグループのD社は深く関わっているようです。 > もしかしたら、ここのところに、何か、不吉な関連があるのでしょうか? > この、特許庁の検索システムは、どの様な経緯で特許庁に導入されたのでしょう? > > 特許庁の検索システムの競争入札が、検索性能を無視して、価格の安さだけで決められたのであれば、これは、「知的立国」が国是であるはずの、 日本国民、日本企業、日本国にとって、とんでもない大損失です。 > もしも、随意契約で決められたのであれば、特許庁内に「獅子身中の虫」が巣食っていると言われても仕方ありませんね!? > > 私は、特許庁の職員は、国家公務員の中でも、飛び抜けて優秀な人材が集まっていると、ずーーーと信じ込んでいました。 > 従って、私は、『特許庁ホームページに掲載された「新PCTのパブリックコメント公募」の結果報告の記載が、事実と異なっている。』と抗議しなければならないことが非常に残念です。 > 正しくは、私の提言も数に加えて、 提言数2、特許庁の企図に賛意1、反対1 でなければ真実に反します。 > 『このように事実に相違した形で公表しなければならない犯罪性が潜んでいるのでは?』と勘繰ってしまいました。 > > 即刻、訂正して下さい。そして、特許庁検索エンジンに関する様々な問題点を厳格に調査して、正すべきところは正し、この結果を、国民に一字一句漏らさずに公表して下さい。 > > 大多数の国民は、「新PCT」のことを、ほとんど何も知りません。 > しかし、経済発展著しい中国、韓国が、日本特許庁に纏わる、このような問題を知れば、日本国の信用問題に発展します。 > > 何故ならば、国際特許出願年間総数の三分の一が日本であることを遠慮して、彼らは、現在は、黙っていますが、この、日本の特許出願事案の大半が「葉っぱ的」であり、 「樹幹的」特許出願事案の大半は、今もって欧米に属することが露呈し、上述したことが事実として社会問題化すれば、中国も、韓国も、自らの国益を守るために、 アジア・オセアニア地域の新PCT調査を、日本特許庁が行うことに対して、必ずや異議を唱えるでしょうから・・・。 > > 私の国際特許「ITSS」を、中国が既に認め、韓国がまだオフィスアクション段階である理由は、中国語は「インド=ゲルマン語型文法」に極めて類似していて、 朝鮮語は「ウラル=アルタイ語型」であるからにほかなりません。 > 従って、日本を抜いて世界第二位のGDPを有するところまで経済成長した中国が、新PCTに関して、このように発言しても、何ら、理不尽ではないのです。 > > > > 上述したことを四日間、反芻し上でのた結論: > > 今回の「新PCT」に関する意見公募の結果を、私の苦言も取り入れて、正しく公表したら、特許庁内の誰か、もしくは、特許庁そのものが、国民に批判されるのは当然の成り行きでしょうね! > だからこそ、『個別意見は、担当審査官と直接渡り合え。』とのリメールになったのだと私は理解します。 > > しかし、この『個別意見は、担当審査官と直接渡り合え。』とのリメールもまた、「早合点に因る錯誤」と非難されるべき悪い状況から脱出できていません。 > 私および代理弁理士は、私の「究極の情報技術技術安全保障システム(略称:ITSS)(特許事案名:情報の暗号化送受信方法)」における審査官の重大な錯誤に気付いて、 特許法・公務員法等々の法に基づいて、直接面談を書面で申し出、正式受理されています。 > 従って、公務員法等々に規定されている、二ヶ月以内の書面内容についての返答を怠っているのは特許庁側なのです。 > > 私は、このような、ずさんな姿勢に因る被害を蒙っているので、『このような特許庁の悪い状況を考慮していない「新PCT」の改定は、今後、 国内だけでなく外国からも「日本特許庁無用論」が飛び出すのでは?』と忠告したのです。 > > 特許庁は、社会保険庁の年金改竄問題と同じような批判を受けないように、即刻、真摯に見直しを図るべきです。 > 『従来知見+αの改定で良し。』といった姿勢は、即座に改めるべきです。 > > 再度、強く要求します。 > 『検索システムを、何処に、幾らで、誰から誰に、何時、何処で、どのような書式内容で、発注したか?』と、 『検索エンジンのアルゴリズムが、キーワード以上に、日本語の文法に沿って最適化されているか?』を即刻調査して、 『日本の更なる発展の為に、真に寄与すべく切磋琢磨する。』と、特許庁は、国民に向かって宣誓して下さい。 > > > 私は、『消費税率を上げて国庫を健全化する』という考えは、『現状では、所得税・法人税を払いたくても払えない、個人や中小零細業者にも税金を取り立てる残酷非道な考え』だと思います。 > > だからこそ、私の「究極の情報技術技術安全保障システム(略称:ITSS)(特許事案名:情報の暗号化送受信方法)」の公的な応用実施権を、 公的ゆえに、国に譲渡して、国や自治体の財源に充てることを、私のホープページを通して提案し、四月八日付けで「内閣・IT戦略会議」にも同様の提案をしました。 > 既に10年前、『真に実用されれば、日本だけでも数十兆円規模の経済効果が有る』と、「一を聞いて十を知る」ことが出来る経済専門家から高く評価されています。 > 『そんなに素晴らしい知見が、何故、今もって実用されないのでしょう?』とは、庶民の素朴な疑問です。 > この最大の要因は、大半の政経関係者の無理解です。 > 政経学だけでなく、純粋芸術〜哲学〜言語学〜コンピュータ工学〜純粋数理科学にも高い知識がなければ技術的な面が解りません。 > この悪い状況を、何よりも強力に打破できるのは特許です。ここのところで、日本特許庁がボトルネックになっているのです。 > > 数十兆円の経済効果を正夢にし、国庫を黒字に転換させる仕事は、政治経済を本業とする者の務めです。 > 公的な(=実印型の)「ITSS(商標名:iーgram)」の公的関与料金を幾らにするかを決めるのは政府と国会の仕事です。 > ここで、この公的関与料金が、現状の、収入印紙を貼ることが必須の(=印紙税)料金よりも格段に安ければ、私の「ITSS」に拠って情報技術安全保障されたクラウドコンピューティングに拠って、 リアルタイムとエンドレスを手に入れた国民や企業は、社会がどんどん活性化されて行く姿に、必ずや歓喜することでしょう。 > ここで困るのは、内容証明の日本郵政と、公正証書の公証役場でしょうか? > しかしながら、実は、公的な(=実印型の)「ITSS(商標名:iーgram)」なのですから、『これが未来の、日本郵政や公証役場の重要な仕事である』と言い得ます。 > 事業仕分けも大切ですが、『埋蔵金を使い尽くした後をどうするか?』が、さっぱり見えて来ない行政改革は行き詰まり、消費税率上げで補填するでは、余りに能がないです。 > > 私は、税理士の友人とともに、私の「ITSS」の具体的応用例として、「クラウドコンピューティング」と「電子納税」とを安心安全に実用する発明を、 日本における「ITSS」応用の太枝的特許として出願しています。 > 「税務会計情報の暗号化送受信システム」http://www.j-tokkyo.com/2005/G06F/JP2005-092360.shtml > > ただし、この特許事案についても特許庁は「白」を「黒」と勘違いして拒絶査定して、これについても、直接話し合いを要求していますが、上述と同様、特許庁は未だに話し合いする機会をもってくれません。 > > ですから、もしも、これらの特許事案が、既に特許確定していたら、私は、参院選挙の争点にして貰うつもりでした。 > つまり、『消費税を上げなくても、国庫を黒字にする手段が、唯一、ここにある。』と、全政党にアッピールするつもりでした。 > 『この私の意図を外すのが、特許庁側の誰かの思惑だったのかもしれない』と考えると、私はとても悲しい気持ちでいっぱいです。 > > 以上 > |
| 特許庁Si氏からリメールは、以下の全文です。 |
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> ----- Original Message ----- > From: > To: > Sent: Monday, June 21, 2010 10:14 AM > Subject: Re: PCT規則改正 > > >> 株式会社イソップ 岩田様 >> >> お世話になっております。 >> 特許庁 審査基準室のSiと申します。 >> >> 先日、弊庁にご意見をお寄せ頂いておりました件について、ご返信が遅くなり、誠に申し訳ございません。 >> >> 頂いたご意見「新PCTに対する見解および日本特許庁への提言」の中で、PCT出願(PCT/JP2004/015493)の国際調査報告及び見解書における進歩性等の判断と、 当該PCT出願と同内容の国内出願(特願2003-124095)の審査における進歩性等の判断との間で、判断結果に相違が生じており、また、審査結果を出すのが遅いとのご指摘を頂きました。 >> >> 的確な審査を行うため、国内段階で新たに拒絶理由が発見された場合には、通知をさせて頂いております。 >> しかし、このような判断結果の相違は、ユーザの皆様にとって混乱を招くものであり、国際段階で充実した調査を行うよう、今後努力して参りたいと思います。 >> >> 審査結果を出すのが遅いとのご指摘につきましては、大変お待たせしてしまい、申し訳ございません。 >> >> 今後も引き続き、審査の迅速化を図って参りたいと思います。 >> >> このたびは貴重なご意見を頂き、ありがとうございました。 >> 弊庁における今後の審査の迅速化及び品質向上のために 参考とさせて頂きたいと思います。 >> (なお、今回のご意見は、個別案件に関するご意見であると思われますので、PCT規則改正に伴う省令改正のパブリックコメントに対するご意見として扱うことは致しませんので、ご了承下さい。) >> >> なお、現在審査中の案件の内容に関する具体的な議論については、 担当の審査官が応対させて頂いております(拒絶理由通知書に問い合わせ先が記載されております)ので、担当の審査官に直接お問い合わせ頂くようお願い致します。 >> >> 以上、今後とも宜しくお願い申し上げます。 >> >> |
| 以下は、私が特許庁の意見公募に提出した全文です。 |
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>> −−−−−−−−−−【ご意見】−−−−−−−−−−− >> >> 新PCTに対する見解および日本特許庁への提言 >> >> 平成22年6月10日 >> 株式会社イソップ 代表取締役 岩田 清 >> >> 日本特許庁は、新たな国際特許条約に対処するための改定において、重大な勘違いをしてはいないでしょうか? >> と言いますのは、世界の特許出願数の約三分の一が日本であるという数だけを拠り所にして、新PCTに対する改定を行ったような気がしてならないのです。 >> 『特許の質をも考慮すれば、幾らかは違った改定がなされたのでは?』と考えるのは私だけでしょうか? >> >> このようなことを私が言うのは、 >> 日本特許庁国際調査機関の見解を拠り所にPCT出願した私の知見が、米国で特許査定されて既に一年以上が経っているというのに、 >> 日本では、未だに特許査定されない苛立ちが私に有るからです。 >> >> 米国は日本特許庁国際調査機関の報告書に準拠して、一部の請求項の特許を当初から認め、他の請求項についても、当初から認められた請求項に関係付けることによって全面的に認めてくれました。 >> >> ところが日本特許庁は、日本特許庁の国際調査調査官が『特許性有り。』と認めた請求項までも、「白を黒と言いくるめる」ような錯誤に満ち満ちた引用例でもって拒絶査定をしました。 >> この拒絶査定に対して憤慨をしながらも、『こちらにも舌足らずの非が有った』と修正書類を出して既に4ヶ月が過ぎようとしています。 >> >> 私の国際特許出願知見は、樹幹特許(グローバルスタンダード)となるべきものです。 >> これを、葉っぱ的知見しか正しく評価できない特許審査官が読めば、国際特許調査官が「特許性有り」と認めた請求項さえも、『特許性有り。』と正しく判断できないのでしょうか? >> >> これでは、他国の特許庁や弁理士が、日本特許庁に対して不信感抱くと思われませんか? とにかく審査官の重大な錯誤が有り過ぎます。 >> >> 私の特許出願案件は、「情報の暗号化送受信方法」PCT・JP2004・015493 >> (http://www.j-tokkyo.com/2005/H04L/JP2005-124095.shtml)(US-Pat7542570)といいます。 >> 既存の暗号が、主として「人」と「人」との秘匿情報交換を対象にしているのとは違って、IT・情報過多時代の「水掛け論」の根絶だけでなく、 クラウド・コンピューティング情報の安心安全を守る必須知見であり、政治とカネの問題や、交通の安全、食の安全、環境保護対策、振り込め詐欺対策などにも極めて有効な、 地球人全体に確実に貢献する斬新な知見として、既に特許が認められた米国や中国では、「狭義の暗号」の送受信ではなく、「ありとあらゆる人・物・事・時・所に係わる、 情報の広義の暗号化送受信」の、 >> >> しかも樹幹的であるところが、高く評価されています。 >> >> ところが、日本特許庁審査官は、「白を黒と言いくるめる」ような間違った引用文献6件を根拠に拒絶査定をしました。 >> >> 既存の全ての現代暗号の元祖である「排他的論理和暗号」の基盤である「排他的論理和」が、実は、一意的なものではなく、多元な解を有するものであるとの、私の1974年の発見に基づく新発明が、 世界の何処にも存在しない当国際特許事案の発明に繋がっていることが全く理解できないのかも知れません。 >> あるいは、「暗号の送受信方法」と「情報の暗号化送受信方法」とが、「狭義の暗号」と「広義の暗号」との決定的な相違点であるところがく理解できないのかも知れません。 >> それとも、米国や中国で特許として認められたという理屈が、全く理解できないのか、とにかく、「既存暗号は、送受信者間が直結してい、て暗号要素と認証要素とは時空間的に切れている」ことへの、 安心安全の為に不可欠であるとの対策知見が、完全に錯誤されているのです。 >> >> この調査官は、『発明とは、既存知見の改良である。』と理解しているのかも知れません。 >> 確かに、この考えでも、他に類例が無く、産業的効果が期待できるものであれば、この発明でも特許が成立するでしょうが、この程度の発明は「葉っぱ的発明」であって、 このような葉っぱ的特許を数組み合わせて、日本の歴代内閣のスローガンである「知的立国」に貢献するような大きな産業的効果は期待できないと思います。 >> >> 特許と産業効果との関係は、樹幹特許を目指すか、太枝的特許を目指すか、中枝的特許を目指すか、小枝的特許を目指すか、葉っぱ的特許を目指すかで、特許権利益収益率は「月と鼈」ほど変わります。 >> >> 樹幹特許は基盤ですから、その特許活用において他者に何らの支払い義務を生じません。しかし、 >> 太枝的特許は、その特許活用において樹幹的特許権所有者に対して、樹幹的特許使用料を支払う義務が有ります。 >> 中枝的特許は、その特許活用において太枝的特許権所有者に対して、太枝的特許使用料を支払う義務が有ります。 >> 小枝的特許は、その特許活用において中枝的特許権所有者に対して、中枝的特許使用料を支払う義務が有ります。 >> 葉っぱ的特許は、その特許活用において小枝的特許権所有者に対して、小枝的特許使用料を支払う義務が有ります。 >> >> 一本の木には何本の太枝が有るでしょう? >> 一本の太枝には何本の中枝が有るでしょう? >> 一本の中枝には何本の小枝が有るでしょう? >> 一本の小枝には何枚の葉っぱが有るでしょう? >> >> この答は自明です。 >> 特許は、葉っぱよりも小枝、小枝よりも中枝、中枝よりも太枝、太枝よりも樹幹を押さえる方が産業的効果が大きいのです。 >> >> 従って有能な弁理士であればあるほど樹幹特許を目指します。この結果、特許出願文章は抽象性が増します。 >> >> それゆえ私は、基本論理を明快にするために、「情報の暗号化送受信方法」と表記していますが、その道の専門家としての自覚が有れば、これを、 単なる「狭義の暗号の送受信方法」と早合点して扱ってはならないのです。 >> >> 私が出願した国際特許事案の内容は、「狭義の暗号」ではありません。 >> 「狭義の暗号を含む、全ての情報」を対象にしているのです。 >> >> 従って、情報の送受信者は「人」であるとは限らないのです。 >> 双方が「物」であることも、双方が「事」であることも、一方が「人」で他方が「物」あるいは「事」であることも、私の特許事案「情報の暗号化送受信方法」 別名「究極の情報技術安全保障システム(略称:ITSS)」は、当然とするのです。 >> このように対処することによって初めて、自動車も、電車も、飛行機も、スペースシャトルも、原子炉も、食の安全も確実に保てるのです。 >> >> 内閣府の「国家戦略会議」は 、平成22年2月22日の「第2回 社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会議」を行って、この会議のまとめとして、 『・・・、全国民に悉皆的に付与される共通番号と各分野で使用されている番号がひも付けられていれば、番号を一本化する必要はないのではないか。 >> ○ 本日の会議において、番号が関連づけられていないという問題がわかった。 >> 今後は、何かマザーナンバーとなるような番号を決めて、それとひも付けていくというような形で番号のあり方を検討していくことで共通認識は得られているのではないか。 >> ※ 次回は総務省から住基ネットについて、また、技術的な問題や行政電子化についてIT室へヒアリング実施する予定。』とホームページで公開しています。 >> >> これを受けて、私は、4月8日、「IT戦略会議」の意見公募に提言しました。 >> >> この提言は、「ITSS 特許」として検索すれば、トップページに、 >> 内閣府のホームページに該当アドレスが、私の会社のホームページの該当アドレス等とともに表示されます。 >> 私は、この提言で、『当特許の公的部分に関する特許権収入は、財源不足に悩む政府に譲渡する。』と明記しています。 >> >> こうすることで、民間は、人も企業も、安心して電子商取引を活用できます。 >> >> 自動車企業は、高度交通安全システム(ITS)に私の国際特許知見を組み込むことによって、米国の理不尽とも言いえる要求を抑えることができるのです。 >> どんなに優れた記録装置(イベントデータレコーダ)を搭載しても、自社規格では、今後も予想される米国側の思惑を外せないのです。 >> 米国は、既に、制裁金上限額を撤廃して、更なるリコールを引き起こそうとさえしています。 >> >> ここで、私の国際特許事案は米国特許を取得していますが、米国よりも1年前に出願し、審査請求した日本特許が未だ確定していないので、現状では、米国の理不尽な要求に対抗しきれないのです。 >> 中国は、既に、このような事態を予測して、特許を認めたのだと思います。 >> これは、日本特許庁が、日本国民、日本企業に与えた大損害だと言い得ます。 >> >> 日本特許庁全職員は、『世界の特許出願の約三分の一は日本。』と慢心するのではなく、特許内容の質を見極める目をしっかり持って、対策を急ぐべきです。 >> >> 「知的立国」は既に日本の国是です。この基盤が特許であることは言うまでもありません。 >> 日本特許庁国際調査官、特許審査官は、このことを肝に銘じて出願書類を深読みすべきです。なおかつ迅速であるべきです。 >> >> 米国や中国が、請求の範囲1をも、それぞれの国語に正しく添った形に字句修正されたものが特許査定されているので、私は、これ以上、特許庁と特許庁職員の悪口を言いません。 >> しかし、現状の日本特許庁審査官の朝読みと鈍速は、早急に改善されなければ、日本は沈没します。 >> 少なくとも、「日本特許庁不要論」が噴出します。 >> >> 現在、日米欧中韓で、特許制度の見直しが行われています。 >> >> この意見公募も、これに沿った動きの一つです。 >> しかし、これが、国際的に完全実施されれば、私の「究極の情報技術安全保障システム(略称:ITSS)」は、既に米国、中国で特許が認められているのですから、まだ、 最終結論が出ていない、日本、韓国、欧州特許条約加盟国の結果を待つことなく特許ビジネスが可能です。 >> >> と言うことは、もしも、日本特許庁の業務遂行状況が改善されなければ、日本の発明家は、鈍速・錯誤だらけの日本特許庁への出願を避けて、米国や中国に特許出願することになるでしょう。 >> これが、日本特許庁不要論が噴出すると言っても過言とは成らない理由です。 >> 私の、この提言を真摯に捉えて、再度、新PCTを見直して下さい。 >> >> この提言が、悪意ではなく、既に一部は、国際的に高く評価されている独自知見に基づいていることを理解して貰いたいので、別途、関連ホームページ >> http://www.yoshi-tex.com/ITSS/TokkyoKaisetsu1-11.htm (光ケーブル版)、 >> >> および、 >> http://www.sophy.org/ITSS/TokkyoKaisetsu1-11.htm(ADSL版)を立ち上げました。 >> 近日中に完成させます。完成次第、行政・立法・司法関係者・関係官庁にも電子メールする所存です。 >> >> 以上 >> |
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