
特許権部分実施権譲渡契約書
日本情報技術安全保障株式会社(以下「甲」という。)と☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(以下「乙」という。)は、下記の通り、特許権部分実施権(以下「本件特許」という。)について契約を締結した。
本契約書は、2通作成し、甲乙各署名捺印の上、甲乙各1通ずつ保管する。
2009年○○月○○日
(甲) ・・・・・・・・・・・・・・・
日本情報技術安全保障株式会社
代表取締役 ・・・・ 印
(乙) ・・・・・・・・・・・・・・・
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
代表取締役 ・・・・・・・ 印
第1条(目的) 甲は乙に対し甲の再譲渡権を有する本件特許の部分実施権を下記条件で譲渡する。
@ 登録番号 米国特許USA Pat.7,542,570 及び 世界各国で審査請求中の、
米国特許同等内容の特許が取得確定次第それらの特許権が及ぶ範囲。
A 発明の名称 情報の暗号化送受信方法
Information Encryption Transmission/Reception Method
B 実施許諾商品名 認印型「ITSS」(通称「ExpIT」)
C 実施地域 米国及び今後米国と同等内容の特許が確定した国の国内(確定時に、その都度通達)。
D 実施内容 民間に拠る部分限定的な情報技術安全保障システムサービス事業及び関連ソフトと関連ハードの製造販売。
ただし、人・物・事の唯一性を絶対堅持する為の「電子封筒(電子封印・電子印鑑・電子署名)」機能については、
甲が供給するアルゴリズムと引数、もしくは、モジュールを使用厳守のこと。
E 有効期間 本契約の締結日から特許権消滅年月日まで
第2条(対価) 乙は甲に対して本契約の対価として、下記の通り支払う。
@ 金額 ロイヤルティ込みの、部分ライセンス
A:10億円+消費税一括払い、
B:14億円+消費税(2億円+消費税×7分割半年毎払い)、
C;20億円+消費税(4000万円+消費税×50分割毎月払い)のABCのいずれか(契約時までに確定)。
別途、「電子封筒」内封筒および外封筒に関するID管理費および美術・音楽・アルゴリズム等々の著作権料支払いがID数分生じる。
必要に応じて、別途、SE、プログラマ、インストラクタ、オペレータ等々に対する教育指導料が回数・人数分生じる。
A 支払日 A:契約時1回で完了。
BとC:該当月20日支払い×支払い回数の満了でもって完了。
支払い完了以降、特許権消滅年月日までは無償使用可能。
別途のID管理費および「電子封筒」内封筒および外封筒に関する各種著作権料支払い、毎月20日〆翌月20日に支払い。
必要に応じて、別途のSE、プログラマ、インストラクタ等々に対する教育指導料支払い、毎月20日〆翌月20日に支払い。
B 支払方法 甲が別紙に指定する銀行口座への振込。
第3条(設定の登録)甲乙は、本契約締結後一ヶ月以内に、本契約の部分実施権譲の登録を行わなければならない。
第4条(守秘義務) 甲及び乙は本契約に関する機密情報を第三者へ漏洩してはならない(別途、守秘義務協定を結ぶ)。
第5条(再実施権) 乙は、本契約に基づく再実施権を有さない。(再販禁止)
第6条(報告義務) 乙は、本件特許の実施状況を甲に対して報告する義務を有さない。
2 乙は、報告書の記録等、一切の資料を作成保管し、甲の請求のあった場合は閲覧させなければならない等、甲の本件特許の調査へ応じなければならない。
第7条(改良発明) 甲乙いずれかの当事者が本件特許へ改良発明を加えた時は、相手方へ直ちに通知し、実施することを許諾する。
2 甲が改良発明を行った時は、改良発明の実施に関して追加支払義務は生じない。
3 乙が改良発明を行った時は、乙は甲へ無償で移転する。
第8条(侵害行為) 甲乙は第三者が、本件特許を侵害していること、あるいは侵害のおそれがあることを知った場合には、甲乙間にて直ちに通知し、甲乙協力して、侵害行為の排除に努めなければならない。
第9条(契約の解除)甲または乙は、本契約に関して違反する事があった場合は、相手方への通知なく本契約を解除することが出来る。
@ 契約条項に著しい違反が見られた時
A 差押、保全処分、手形・小切手の不渡り、競売の申立、破産の申立があった場合。
第10条(契約外条項)甲乙は、本契約に定めのない条項がある場合、お互い協議の上、決定することとする。
以上。
