究極の情報技術安全保障システム(略称:ITSS) 

2004年7月に出された日本特許庁国際調査機関の調査報告書です。

報告書を読むに当たっての注意:

 報告書では、請求の範囲1、3〜8、10、11は、新規性と産業上の利用可能性は有るものの、文献1〜5によって進歩性が無いと結論しています。

 しかし、ここに調査官の重大な錯誤が有ります。請求の範囲1に書かれた、既知の全ての暗号方式の欠点である「送受信者間が直結している」ことへの対策知見が全く理解されていないのです。 それゆえ、『請求の範囲1は、発明として認められない。』との結論を出しているのです。

 ここで、この調査官は、大変な間違いを犯しています。この調査官は『発明とは、既存知見の改良である。』と理解しているのかも知れません。 確かに、この考えでも、他に類例が無く、 産業的効果が期待できるものであれば、この発明でも特許が成立するでしょうが、この程度の発明は「葉っぱ的発明」であって、大きな産業的効果は期待できないと思います。

 特許と産業効果との関係は、樹幹特許を目指すか、太枝的特許を目指すか、中枝的特許を目指すか、小枝的特許を目指すか、葉っぱ的特許を目指すかで、特許権利益収益率は「月と鼈」ほど変わります。

 樹幹特許は基盤ですから、その特許活用において他者に何等の支払い義務を生じません。しかし、
太枝的特許は、その特許活用において樹幹的特許権所有者に対して、樹幹的特許使用料を支払う義務が有ります。
中枝的特許は、その特許活用において太枝的特許権所有者に対して、太枝的特許使用料を支払う義務が有ります。
小枝的特許は、その特許活用において中枝的特許権所有者に対して、中枝的特許使用料を支払う義務が有ります。
葉っぱ的特許は、その特許活用において小枝的特許権所有者に対して、小枝的特許使用料を支払う義務が有ります。

 一本の木には何本の太枝が有るでしょう? 一本の太枝には何本の中枝が有るでしょう? 一本の中枝には何本の小枝が有るでしょう? 一本の小には何枚の葉っぱが有るでしょう? 

 この答は自明です。特許は、葉っぱよりも小枝、小枝よりも中枝、中枝よりも太枝、太枝よりも樹幹を押さえる方が産業的効果が大きいのです。 

 従って、有能な弁理士であればあるほど樹幹特許を目指します。
 この結果、特許出願文章は抽象性が増します。

 それゆえ、私の「究極の情報技術安全保障システム(略称:ITSS)」は、 日本特許庁への出願文書では、基本論理を明快にするために、「情報の暗号化送受信方法」と表記していますが、
その道の専門家としての自覚が有れば、これを、単なる「狭義の暗号の送受信方法」と早合点して扱ってはならないのです。

 私が出願している内容は、「狭義の暗号」ではありません。
「狭義の暗号を含む、全ての情報」を対象にしているのです。
 従って、情報の送受信者は「人」であるとは限らないのです。
双方が「物」であることも、双方が「事」であることも、一方が「人」で他方が「物」あるいは「事」であることも、私の「究極の情報技術安全保障システム(略称:ITSS)」は、当然とするのです。

 このように対処することによって初めて、自動車も、電車も、飛行機も、スペースシャトルも、原子炉も、地震・津波対策も、振り込め詐欺対策も、食の安全も確実に保てるのです。

 このような広範囲な「人」「物」「事を」情報技術安全保障するために、私の「究極の情報技術安全保障システム(略称:ITSS)」は、 あらゆる現代暗号の原点である約65年前に発明された「排他的論理和暗号」の見直しを請求の範囲1として据えました。
 「排他的論理和暗号」の中核(コア)である「排他的論理和」は、長年、「論理和」「論理積」とともに、「二値の内のいずれかの値に一意的に決定される」と信じ込まれていました。ところが「排他的論理和」は、実際は「整数それぞれ固有の解を有する集合解」であることが

 請求の範囲1と2は、「共通鍵暗号方式」「公開鍵暗号方式」それぞれの長所を活かす為に、送受信者間を物理的に切り離しています。すなわち、送信者は送信者情報を、受信者にダイレクトに送っていないのです。もう一つの重大な錯誤は、「暗号処理要素」と「認証処理」要素とが「時空間不可分(=時間的にも空間的にも、切り分けようとしても、決して切り分けられない)状態にあることが、調査官に全く理解されていないところです。
 「知的立国」は既に日本の国是です。
この基盤が特許であることは言うまでもありません。

 特許庁調査官は、このことを肝に銘じて出願書類を深読みすべきです。なおかつ迅速であるべきです。

米国や中国が、請求の範囲1をも、それぞれの国語に正しく添った形に字句修正されたものが特許査定されたので、私は、これ以上、特許庁と特許庁職員の悪口を言いません。 しかし、現状の日本特許庁調査官の朝読みと鈍速は、早急に改善されなければ、日本は沈没します。少なくとも、「日本特許庁不要論」が噴出します。
 現在、日米欧中韓で、特許制度の見直しが行われています。『これらの何処かで特許が認められれば、それを共有しよう。』という動きです。 これが、実現すれば、私の「究極の情報技術安全保障システム(略称:ITSS)」は、既に米国、中国で特許が認められているので、 まだ、最終結論が出ていない、日本、韓国、欧州特許条約加盟国の結果を待つことなく特許ビジネスが可能だからです。  日本特許庁が改善されなければ、日本の発明家は、鈍速・錯誤だらけの日本特許庁への出願を避けて、米国や中国に特許出願するでしょうから・・・。
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