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究極の情報技術安全保障システム(略称:ITSS) |
2004年7月に出された日本特許庁国際調査機関の調査報告書です。 |
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報告書を読むに当たっての注意: |
報告書では、請求の範囲1、3〜8、10、11は、新規性と産業上の利用可能性は有るものの、文献1〜5によって進歩性が無いと結論しています。 |
しかし、ここに調査官の重大な錯誤が有ります。請求の範囲1に書かれた、既知の全ての暗号方式の欠点である「送受信者間が直結している」ことへの対策知見が全く理解されていないのです。
それゆえ、『請求の範囲1は、発明として認められない。』との結論を出しているのです。
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特許と産業効果との関係は、樹幹特許を目指すか、太枝的特許を目指すか、中枝的特許を目指すか、小枝的特許を目指すか、葉っぱ的特許を目指すかで、特許権利益収益率は「月と鼈」ほど変わります。
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従って、有能な弁理士であればあるほど樹幹特許を目指します。
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| このような広範囲な「人」「物」「事を」情報技術安全保障するために、私の「究極の情報技術安全保障システム(略称:ITSS)」は、 あらゆる現代暗号の原点である約65年前に発明された「排他的論理和暗号」の見直しを請求の範囲1として据えました。 |
| 「排他的論理和暗号」の中核(コア)である「排他的論理和」は、長年、「論理和」「論理積」とともに、「二値の内のいずれかの値に一意的に決定される」と信じ込まれていました。ところが「排他的論理和」は、実際は「整数それぞれ固有の解を有する集合解」であることが |
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| 請求の範囲1と2は、「共通鍵暗号方式」「公開鍵暗号方式」それぞれの長所を活かす為に、送受信者間を物理的に切り離しています。すなわち、送信者は送信者情報を、受信者にダイレクトに送っていないのです。もう一つの重大な錯誤は、「暗号処理要素」と「認証処理」要素とが「時空間不可分(=時間的にも空間的にも、切り分けようとしても、決して切り分けられない)状態にあることが、調査官に全く理解されていないところです。 |
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「知的立国」は既に日本の国是です。 この基盤が特許であることは言うまでもありません。 特許庁調査官は、このことを肝に銘じて出願書類を深読みすべきです。なおかつ迅速であるべきです。 米国や中国が、請求の範囲1をも、それぞれの国語に正しく添った形に字句修正されたものが特許査定されたので、私は、これ以上、特許庁と特許庁職員の悪口を言いません。 しかし、現状の日本特許庁調査官の朝読みと鈍速は、早急に改善されなければ、日本は沈没します。少なくとも、「日本特許庁不要論」が噴出します。 |
| 現在、日米欧中韓で、特許制度の見直しが行われています。『これらの何処かで特許が認められれば、それを共有しよう。』という動きです。 これが、実現すれば、私の「究極の情報技術安全保障システム(略称:ITSS)」は、既に米国、中国で特許が認められているので、 まだ、最終結論が出ていない、日本、韓国、欧州特許条約加盟国の結果を待つことなく特許ビジネスが可能だからです。 日本特許庁が改善されなければ、日本の発明家は、鈍速・錯誤だらけの日本特許庁への出願を避けて、米国や中国に特許出願するでしょうから・・・。 |
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